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?発信者に対する既発信メッセ−ジの再送要請
?発信者に対するエラ−発生原因の通報要請
(参考)諸外国の協定書の規定
○カナダ
5.05 不完全、不正確又は破損したドキュメント
EDIネットワ−ク経由によるドキュメントその他の通信の受信者が、送信中にドキュメントが不完全、不正確又は破損し、若しくは自己宛のものでないと疑う合理的な根拠をもつときは、直ちに(promptly)、発信者に通知して説明を要求するものとする。
6.異常事態通知を受けた発信者の措置
受信者から異常事態通知を受けた発信者は、上記4.で述べたような状況の発生を未然に防止するために、次のような措置をとることが望ましい。
(受信者に対する既発信メッセ−ジの再送)
異常事態が「メッセ−ジ内の技術的エラ−」であり、受信者側から「CONTRL」又は「APERAK」によりその旨の通知を受けた場合には、発信者側において、エラ−の内容・原因を突き止め、メッセ−ジの修復をした上で、再送することになる。
また、異常事態が「システム上のエラ−」と認められる場合には、通信の状況によりエラ−が発生した可能性もあるので、通常は、先ずメッセ−ジの再送を試みることになる。メッセ−ジの再送を試みたとしてもエラ−が起きるような場合には、発信者側のシステム及びメッセ−ジを中継する全てのネットワ−ク拠点又は伝送路においてエラ−が発生していることが考えられるので、両者の技術者の協力により、どのような場所でエラ−が発生したのかを突き止める必要がある。
(参考)諸外国の協定書の規定
○カナダ
5.05 不完全、不正確又は破損したドキュメント
・・・・・。上記の通知を受けたとき、発信者は、直ちに、EDIネット

 

 

 

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